留学生支援
宝塚大学では、国際センターをはじめ大学全体で外国人留学生のみなさんに対してさまざまなサポートを行っています。
在籍確認
留学生の在留状況を把握するため、授業期間中毎月1回在籍確認を実施しています。東京メディア芸術学部およびメディア芸術研究科に在籍するすべての留学生は、授業が実施される月の所定期間中に在籍確認簿に署名する必要があります。
※3ヶ月連続で署名を怠り、かつ成業が著しく困難であると判断される留学生は除籍の対象となります。
在留手続
在留資格は外国人が日本で行うことができる活動の種類を定めるものです。本学での学修を継続するため、外国人留学生のみなさんは「留学」の在留資格を適法に維持することが求められます。
在留資格には期限が定められており、これを在留期間といいます。留学生は在留期間の満了日を越えて日本に滞在することはできません。
在留期間を延長するためには、在留期間の満了する3か月前から当日までに、出入国在留管理庁に対して在留期間更新許可申請を行います。提出書類を事前に確認し、大学が発行する証明書等については時間に余裕をもって発行を願い出てください。
◆在留期間更新申請
すでに「留学」の在留資格をもって日本に滞在しており「留学」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
◆在留期間変更申請
すでにほかの在留資格をもって日本に滞在している方が、活動内容を変更し「留学」在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
◆資格外活動許可申請
「留学」等の在留資格で日本に滞在している方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
アルバイト
在留資格「留学」は日本で学修する目的で滞在している人に与えられる在留資格です。従って、それ以外の目的の活動を同時に行う場合には自身で出入国在留管理庁に「資格外活動許可申請」を行い、許可を得なければなりません。
また、アルバイトは週28時間以内(長期休暇中は1日8時間、週40時間以内)の範囲で認められます。アルバイト先について必ず国際センターに報告をしてください。
※制限を超えてアルバイトをした場合、本国送還、罰金、懲役などの処分を受けます。認められている範囲外の活動は絶対に行わないでください。
※大学からの依頼でスチューデントアシスタント(SA)等の業務を行う場合は「資格外活動許可」は不要です。
在留カード
携帯する義務がありますので、必ず携帯してください。また、最新の在留カード情報を国際センターに提出してください。
紛失等で再発行をした場合や住所変更等で在留カードに記載されている情報を更新した場合、速やかに国際センターに在留カード情報を報告してください。
一時帰国
一時帰国をする場合には、国際センターにご相談ください。なお、一時帰国をする前に必ず「海外渡航届」を提出してください。万が一、事件・事故に巻き込まれた場合、安全確認のため、重要な情報源となります。
休学・退学時の注意
◆休学する
◆卒業または退学する
卒業・修了時の注意
◆就職する
◆進学する
◆就職活動の継続を希望する
卒業・修了後に在留資格「留学」の在留期間が残っていても、原則として帰国しなければなりません。
ただし、在学中に就職活動を行い、卒業後も引き続き就職活動を希望する場合は必要書類を準備することで「特定活動」への在留資格変更申請が可能です。在留資格変更申請が認められた場合、日本に継続して滞在することができます。
※継続就職活動についての大学の推薦状は、一定の要件を満たした外国人留学生のみ発行可能です。発行条件の詳細については、4年次に実施されるガイダンスにて説明します。
詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
◆帰国する
問い合わせ先
宝塚大学 東京新宿キャンパス 国際センター
- TEL:03-3367-3411 9:00-17:00(土日祝祭日を除く)
- E-mail:tokyo-isc@takara-univ.ac.jp