自然災害による被災学生等に対する支援措置
宝塚大学では、被災者の経済的負担を軽減し、入学予定者の進学の機会の確保、在学生の就学等の支援を図るために、災害救助法適用地域居住の被災者を対象とした下記のような経済的支援措置を行います。
被災者の皆様の、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
支援対象学生
- (1)在学生
- (2)入学予定者
- ※1「災害救助法」が適用される市町村
- ※原発事故に伴う経済的困窮や避難生活ならびに災害救助法が非適用でも、大学が必要と判断した自然現象による災害は対象となります
経済的支援の対象
(1)学費及び入学金の減免
- ①自然災害により授業料等負担者が死亡もしくは行方不明であること、又は長期療養中もしくは重度の障害を負っていること
- ②災害により家屋が全半壊や一部損壊さらに抽出等の損壊を受け、又は浸水等の被害を受けていること
- ③原発事故に伴い経済的に困窮していること、又は避難生活を余儀なくされていること
- ④上記①から③のほか、災害に伴い授業料等負担者が失業するなどして著しい家計急変があり(主たる授業料等負担者が給与所得者である場合は841万円以下、給与所得者以外である場合は355万円以下の収入金額であること)授業料等の納入が困難であること。
支援の目安は、被災程度に加えて、授業料等負担者の家計(収入)変化の度合いによって審査のうえ決定します。(既に納入済みの入学金及び学費等については返還いたします。)
授業料等負担者の被災程度 | 支援の目安 | |
---|---|---|
対象:在学生 | 対象:入学予定者 | |
①・死亡 ・行方不明 ・家屋の全壊 (自営事業者の場合は店舗等の全壊) |
授業料等全額免除 | 入学金ならびに 授業料等全額免除 |
②・重度障害 ・家屋の全壊 (自営事業者の場合は店舗等の半壊) |
授業料等半額免除 | 入学金ならびに 授業料等半額免除 |
③・家屋の一部損壊 | 授業料等一部免除 | 入学金ならびに 授業料等一部免除 |
(2)休学する場合の支援措置
災害ならびに復旧活動等により就学できる状況になく休学する場合、入学予定者については入学金及び在籍料を免除いたします。(既に納入済みの入学金及び学費等については返還いたします。)
また、在学生については、在籍料を免除いたします。
上記の支援措置とは別に、日本学生支援機構による「緊急採用・応急採用奨学金」の制度があります。
災害により災害救助法が適用された地域(またはその周辺地域)で罹災し、家計が急変(支出が著しく増大もしくは収入が減少)した場合、「日本学生支援機構 緊急・応急採用奨学金」を申請することができます。
希望する場合は罹災証明書(市区町村役場発行)を持参の上、各キャンパス学務課(学生係)までお越しください。
手続方法
申請を希望される方は、各学部の学務課までご連絡ください。
(1)必要書類
- ①本学指定の「災害被災学生授業料等減免申請書」(学務課(学生係)にあります)
- ②罹災(被災)証明書
- ③収入状況を証明する書類
- ④その他必要に応じて求める書類
(2)申請時期
毎年度4月以降
※お早めにご相談いただければ、書類の提出期限などについては個別の状況に応じて柔軟に対応いたします。
(3)問い合わせ先
■東京 新宿キャンパス 事務局・学務課(学生係)
TEL:0120-627-837/E-mail:tgakuseika@takara-univ.ac.jp
■大阪 梅田キャンパス 事務局・学務課(学生係)
TEL:0120-580-007/E-mail:umeda-kyoumu@takara-univ.ac.jp
※1 災害救助法の適用地域
災害救助法適用地域については、内閣府・防災情報のページ「災害救助法の適用状況」をご確認ください 。
(当該ページはこちらからご確認ください)。