宝塚大学

大学からのお知らせ

2022年02月09日NEW大学からのお知らせ

オミクロン株の流行とまん延防止等重点措置の適用を踏まえた新たな対処方針について(改定)

2022年2月7日
新型コロナウイルス感染症対策本部

 今年に入って、オミクロン株によるコロナ感染が急増してきました。本学でも1月だけで17人の学生が感染しています。2020~2021年の2年間では、教職員・学生合わせて34人(1か月当たり1.5人)でしたから、11倍を超えています。
 このようなオミクロン株への置き換わりによる急激な感染拡大の状況を受けて、政府は東京都や大阪府など全国35都道府県にまん延防止等重点措置を適用しています。
 しかしながら、感染者の急増によって、医療機関や検査機関がひっ迫するとともに、子どもの感染が増えたため保護者の就業が困難になり、幼稚園・保育所・学校や介護施設の閉鎖が社会問題となっています。
 このような事態に直面したため、国においては、1月28日に「同居家族の濃厚接触者の待機期間の短縮について」、続いて1月31日には「感染者の患者や濃厚接触者の就業制限の解除に関する取扱いについて」発表しました。
 また、保育所・幼稚園・小学校などの休園・休校が増加し、子どもの世話をする方の就業に支障が出るケースが発生していることを受けて、国においては、「小学校休業等対応助成金」や「両立支援等助成金・新型コロナウイルス感染症対応特例」などが制度化されました。
 これらの国における対処方針等の改定を受け、本学としては、以下のように対処方針の一部を改定しましたので、共有していただき、今後、この新たな対処方針に沿って、学生指導と感染防止にご協力賜りますよう、お願いいたします。

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オミクロン株の流行とまん延防止等重点措置の適用を踏まえた新たな対処方針について
2022年1月20日
2022年2月3日一部改定
2022年2月7日一部改定
新型コロナウイルス感染症対策本部
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1 感染状況(まん延防止等重点措置が再度適用)
 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、1月6日の段階では全国で4,473人だったものが1月18日には3万人を超え、2月には東京都で2万人を、大阪府でも1万人をそれぞれ超え、過去最多を記録している。オミクロン株の感染速度と感染力は著しく、感染者の増加率は従前とは比べものにならないほど急激なものである。その中でも、20代の感染が顕著で、1日の新規感染に占める割合は、東京都では41.2%、大阪府でも35.2%(いずれも1月9日発表)となっている。
 このような急速な感染拡大を受けて、政府はまん延防止等重点措置について、東京都や大阪府など全国35都道府県に適用した。
 また、医療機関や検査機関のひっ迫という状況を受けて、濃厚接触者の待機期間を14日間から10日間へ、さらに7日間にと矢継ぎ早に短縮する措置を決定するとともに、陰性証明等を求めるなどの就業制限を撤廃した。

2 オミクロン株の特徴(感染速度が速い、重症化もありうる)
 オミクロン株の特徴は、政府の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードによると、「新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7~10日間程度とされ、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなる」としている。
 病原性はデルタ株に比べて低いものの、伝搬性はデルタ株の2.8倍、倍化時間が大阪府では2日未満とその感染速度は早く、潜伏期間も従来株の約5日に比べて約3日と短い。
 デルタ株と比較してオミクロン株による感染は重症化しにくいといわれているが、決して重症化しないわけではなく、基礎疾患がある人や肥満傾向の人、喫煙傾向のある人などは重症化の可能性を否定できないとされている。
 とりわけ、現在の若者中心の感染拡大により療養者数が急激に増加した場合には、軽症・中等症の医療提供体制等が急速にひっ迫する可能性があり、家庭内感染等によって高齢者に感染が波及することで重症者数の増加につながる可能性はある。

3 基本的な感染予防対策(密の回避、換気、マスク・手洗い・消毒、受診と検査)
 オミクロン株の特徴に対応した感染予防対策は、変異株であっても、3密(密集・密接・密閉)や特にリスクの高い5つの場面の回避、マスクの適切な着用、こまめな換気、手洗いなどが有効とされており、「飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすい」と、アドバイザリーリボードの専門家は注意を呼び掛けている。特に、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播力が高いため、一つの密であってもできるだけ避けた方が良いとされている。
 特に、医療提供体制のひっ迫がしている東京都や大阪府といった地域では、より慎重な判断と行動が求められる。外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要であり、飲食店を利用することが必要な際は、換気などの感染対策がされている店を選び、できるだけ少人数で、大声の会話や長時間利用を避けるとともに、飲食時以外はマスクを着用することが必要とされている。
 今後、感染予防を徹底した上で、なおかつ、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、積極的な受診と検査が推奨される。

4 政府の対処方針の変更
 オミクロン株の急激な感染拡大を受けて、政府は令和4年1月14日に、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの専門的見解をもとに、「感染者の療養解除及び濃厚接触者の健康観察の期間の短縮について」を発表した。
 それによると、濃厚接触者については、「最終ばく露(問題となる因子にさらされること)から7日間経過(10日目までの健康状態の確認、または検査が組み合わせることで、従来の14日間の待機と同程度のリスクまでさげることが可能)」とされた。
 また、厚労省は「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」を下記のように一部改正した。
 ①オミクロン株の流行状況に応じた対応として、医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間とすること
 ② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、待機期間の10日を待たずに検査が陰性であった場合でも、待機を解除する取扱いとすること等について、各自治体の判断で可能とすること
 一方、東京都及び大阪府が発出している「濃厚接触者の待機期間について」によると、「患者と最後に接触があった日(最終接触日)の翌日から7日間は、不要不急の外出は自粛とし、健康観察については10日間までとする」となっている。

 このような国と自治体の表現の違いによる混乱を解消するため、厚労省は令和4年2月2日に、同居家族の感染による濃厚接触者については、「感染者の発症日か、感染対策を講じた日の遅いほうから7日間発症しなければ、解除できるようにする」とした。
 さらに、医療機関や検査機関がひっ迫している状況に鑑みて、1月31日には、「感染者の患者や濃厚接触者の就業制限の解除に関する取扱いについて」を発表し、解除後に就業するに際しての陰性証明等を求めないこととした。

5 本学における感染防止対策と対処方針の改定 ~学内感染防止と大学の機能維持を最優先に~
 上記のような、オミクロン株への置き換わりを踏まえた政府の対処方針の変更をもとに、学内感染防止を最優先とするとともに、大学の機能停止を招かないようにすべく、本学における対処方針について以下のように改定した。

【学内感染防止を最重要に~オミクロン株に対応した感染予防と検査の充実】
(1)教室など「密」になりやすい場所における「換気」の徹底
(2)マスクの着用、手洗い、消毒の順守
(3)校内で飲食する時は、指定された場所で「黙食」を厳守する。その他の談話室等での飲食は厳禁
(4)「3密」で唾液が飛び交う環境(飲食店等での大声での会話、カラオケやイベント、スポ ―ツ観戦等で大声を出すことなど)を避け、飲食店を利用するときは換気が十分かどうかを適切に判断すること
(5)飲食店等でアルバイトする場合には、接客時にはマスクを着用のうえ可能な限りフェイスシールドを着用し、手指の消毒に努め、帰宅時には手洗いやうがいをすること
(看護学部の実習においては、実習施設からの要請期間のアルバイトは禁止)

【感染者及び濃厚接触者になった時の対応】
(参考:「感染者が発生した時の連絡ルートと任務について」2021年4月29日)
(1)感染者となった場合
① 感染した場合の報告について、感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに電話又は電子メール(登校はしないこと)により次に掲げる事項について所属する学部の事務部(教職員の場合は上長)へ報告すること
 (緊急を要する連絡は、大学事務部に連絡が取れない時は、学生はチューターやゼミ担当教員に、教職員は上長に連絡すること)
・診断日、受診した医療機関
・診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無(期間・国名・都市名)
・当該学生の行動等
a)発熱及び咳などの呼吸器症状が現れた日
b)授業等への出席状況、本学の関係者との接触状況等 日時ごとの学内における行動
c)現在の状況、今後の見通し等についての医師等の所見
上記のa~cを踏まえて、大学は保健所等の関係機関と相談し、感染拡大防止の対応に努める
② 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合は、登校停止(学生)・出勤停止(教職員)とする
③ なお、以下に該当する場合も、学生は登校停止とする。また、教職員の場合は教職員の健康と学内感染防止を最優先するが、出勤をどうするかについては医師の判断を仰ぐとともに上長に相談すること
・風邪の症状や37.5度の発熱がある場合
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
④ 登校停止により欠席した授業等の取扱い
・出席停止により欠席した授業等については、学生の不利益とならないよう、代替措置により適切な配慮を行う
⑤ 登校停止・出勤停止の期間は「治癒するまで」とする。
・検査陽性者における療養解除の基準は、「発症日または診断日から10日間経過した」翌日以降に解除することする
なお、教職員については、解除後に出勤するに際して、医師による証明等は求めないこととする
学生については、解除後に出校するに際して、今回に限り新型コロナウイルス感染症にかかる国の措置を準用し、基本的には証明等を求めない。ただし、学内感染防止の観点から提携検査機関での受検を勧め、費用は大学負担とする

(2)濃厚接触者として特定された場合
① 保健所によって濃厚接触者と判断された場合は、所属する学部事務部または上長へ連絡すること
② 保健所の判断が遅く、自身で濃厚接触者でないかと不安を感じる場合は、大学に相談すること
教職員の場合は、上長に相談し、対策本部事務局との協議の上、対処を決めることとする
③ 当該の学生・教職員は登校禁止・出勤停止とする
④ 自宅待機解除の基準は、保健所の判断に従うが、保健所の指示がない場合は、大学としては原則として、感染者と最後に接触した日の翌日から7日間を経た後の解除とする
ただし、同居家族の感染に伴う濃厚接触者については、感染者の発症日か、感染対策を講じた日の遅いほうから7日間発症がなければ解除する。
 7日間が経過した後は、接触後10日間までは健康観察を行い、その状況等については各自の所属する学部事務部等へ電話で連絡する
教職員については、解除後に出勤するに際して、医師による証明等は求めないこととする
学生については、解除後に出校するに際して、今回に限り新型コロナウイルス感染症にかかる国の措置を準用し、基本的には証明等を求めない。ただし、学内感染防止の観点から提携検査機関での受検を求め、費用は大学負担とする
⑤ この間、自宅待機中に授業を欠席した場合は、「(1)感染者となった場合」に準じる
⑥ なお、家族や同居者に風邪の症状や37.5度の発熱が続く場合は、登校を自粛すること。その場合も、出席面での配慮を行う
教職員は、大学機能の維持の観点も踏まえて、出勤について上長と相談すること。

(3)希望者については、あらゆる機会を活用してワクチンの3回目接種を行うことを推奨する
・看護学部においては、臨地実習に際して実習先の要請があればPCR検査等を行う。

【授業等教育活動】
〇年度末を控えていることから、授業形態については変更しない
〇年度末テストの実施についても、変更しない。なお、感染者及び濃厚接触者となって受験が困難な時は、後日に診断書等を提出すること
〇感染者および濃厚接触者となった学生については、不利にならないように追試等で対応する
〇看護の実習については、実習先と協議をして実施する。一部、中止を求められた実習については、学内実習やオンライン実習に切り替える
〇大学が主催するイベントについては、国や自治体のガイドラインに沿って実施する
〇なお、感染がまん延すると教職員の欠勤が多くなる懸念もあり、大学機能の維持の観点から、他に影響を及ぼさないよう成績処理等については時間厳守をすること
【入試】
〇2月以降の一般入試については、文科省の「令和4年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した 試験実施のガイドラインの一部再改訂について(通知)」(令和3年12月28日)にもとづき、感染予防を十分に施した上で、対面で行う
〇陽性者や発熱等の発症している受験生の受験は認めないが、「①初期スクーリニングの結果が陰性、②受験当日も無症状、③公共交通機関を利用せず、人が密集する場所を避けて試験場に来る」の条件を満たしている者については、別室受験とする
〇感染者及び濃厚接触者で受験できなかった受験生については、希望があれば後日日程の受験を認めるが、日程に会わない受験は認めない
【卒業式】
〇感染状況が続く場合は人数制限をして簡素な形で実施する
〇感染状況が収まった段階で、保護者の出席について決定し、案内する
【学生支援】
〇コロナ禍でオンライン授業が続くなど不安定な大学生活のもとで、孤立感をいだき、メンタル面での不調を訴えたり、休学・退学を申し出たりする学生もいることから、チューター(ゼミ担当教員)や学生相談室・学習支援室などによるサポートをきめ細かく行い、情報を共有する
〇オンライン授業の円滑な受講のために、PCやWi-Fi等のサポートを行う 
【教職員の勤務】
〇学内感染の防止と大学機能維持の両面から、勤務形態と出勤時間等については上長と相談すること
〇罹患した場合に、授業や業務等における代替が可能となるよう、事前に取り決めておく
〇可能な範囲で、時差出勤等を取り入れる
【(追加)小学校等の休業や介護施設の閉鎖への対応に伴う教職員の勤務について】
 オミクロン株による感染拡大は、現在、幼児や小学生などにも及び、その結果、小学校や幼稚園・保育所の休園・休校・学級閉鎖、あるいは介護施設等の業務停止などが増えてきている。そのため、子どもを養育している教職員や家族を介護している教職員の勤務が大変困難になってきている。
 本学は、教職員の健康とその家族の安心・安全を第一に考えつつ、大学の機能を維持するため可能な形で業務を継続できるように、全力でサポートをしたいと考える。
 その観点から、1月27日付の理事長・学長連名の「教職員の皆様へ まん延防止等重点措置の追加適用を受けて」において、以下のように記したところである。

「上記のような急な事態(子どもさんの休園・休校等)が発生した場合には、時差通勤や時短措置、休暇の取得などの対応を取りますので、ご遠慮なく相談していただくとともに、周りの教職員の皆様におかれましても、(略)当事者の状況についても深くご理解いただき、このような非常事態にあっては、法人事務局・大学事務局・学部事務局・学科・専攻科・研究科の壁を越えて、お互いに助け合って一人一人の健康と生活を守りながら、同時に大学機能も維持して、学生の声に応えていきたいと考えております。」

  具体的には、以下の通りとなる。
①教職員自身が陽性のため療養する場合は職務専念義務免除とする
②家族が陽性のため濃厚接触者となった場合は、出勤はできなので、「自身の健康第一」を前提に、「感染防止と大学の機能維持」の観点から、それぞれの状況に応じて、上長と相談し、職務専念義務の免除か、または在宅勤務(リモート会議への出席も含む)を選択することができる
なお、在宅勤務の内容や量等については、個々の当事者の状況によって異なるため、個別に相談すること
③介護している家族が陽性になったため出勤できない場合で、同居の場合は濃厚接触者扱いとすることから、②に準じる