宝塚大学

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2022年01月20日NEW

オミクロン株の流行とまん延防止等重点措置の適用を踏まえた新たな対処方針について

2022年1月20日
新型コロナウイルス感染症対策本部

1.感染状況
 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、1月6日の段階では全国で4,473人だったものが、1月18日には3万人を超え過去最多を記録するなど、その速度と増加率は従前とは比べものにならないほど急激なものである。その中でも、20代の感染が顕著で、1日の新規感染に占める割合は、東京都では41.2%、大阪府でも35.2%(いずれも1月9日発表)となっている。
 このような急速な感染拡大を受けて、政府は1月19日に対策本部会議を開き、まん延防止等重点措置について、これまで適用していた沖縄県など3県に続いて、東京都など1都12県にも1月21日から2月13日まで適用することを決めた。

2.オミクロン株の特徴
   オミクロン株の特徴は、政府の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードによると、「新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7~10日間程度とされ、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなる」としている。
病原性はデルタ株に比べて低いものの、伝搬性はデルタ株の2.8倍、倍化時間が大阪府では2日未満とその感染速度は早く、潜伏期間も従来株の約5日に比べて約3日と短い。
デルタ株と比較してオミクロン株による感染は重症化しにくい可能性が示唆されているが、現在の若者中心の感染拡大により療養者数が急激に増加した場合には、軽症・中等症の医療提供体制等が急速にひっ迫する可能性があること、さらに、今後高齢者に感染が波及することで重症者数の増加につながる可能性があることに留意が必要であるとしている。

3.基本的な感染予防対策
オミクロン株の特徴に対応した感染予防対策は、変異株であっても、3密(密集・密接・密閉)や特にリスクの高い5つの場面の回避、マスクの適切な着用、こまめな換気、手洗いなどが有効とされており、「飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすい」と、アドバイザリーリボードの専門家は注意を呼び掛けている。
三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播力が高いため、一つの密であってもできるだけ避けた方が良いとされている。そのため、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、積極的な受診と検査が推奨される。
特に、医療提供体制のひっ迫が懸念されるような急速な感染拡大が見られる東京や大阪といった地域では、より慎重な判断と行動が求められる。外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要であり、飲食店を利用することが必要な際は、換気などの感染対策がされている第三者認証適用店を選び、できるだけ少人数で行い、大声・長時間を避けるとともに、飲食時以外はマスクを着用することが必要である。

4.政府の対処方針の変更
 政府は令和4年1月14日に、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの専門的見解をもとに、「感染者の療養解除及び濃厚接触者の健康観察の期間の短縮についてーオミクロン株の急激な感染拡大を受けてー」を発表した。
 それによると、濃厚接触者については、「最終ばく露(問題となる因子にさらされること)から7日間経過(10日目までの健康状態の確認、または検査が組み合わせることで、従来の14日間の待機と同程度のリスクまでさげることが可能)」とされた。
 また、文科省は、濃厚接触者の特定について、以下のように指示をした。
「児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、 緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域における学校において は、保健所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者(以下「濃厚接触者等」という)の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力することが必要な場合があります。」 (https://www.mext.go.jp/content/20220113-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
 また、令和4年1月14日に一部改正された「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(厚労省)において、以下のように述べられている。
①オミクロン株の流行状況に応じた対応として、医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間とすること
② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、待機期間の10日を待たずに検査が陰性であった場合でも、待機を解除する取扱いとすること等について、各自治体の判断で可能とすること

5.本学における感染防止対策と対処方針の改定
 上記のような、オミクロン株への置き換わりを踏まえた政府の対処方針の変更をもとに、本学における対処方針についても、以下のように定めることとする。

【学内感染防止を最重要に~オミクロン株に対応した感染予防と検査の充実】
(1)教室など「蜜」になりやすい場所における「換気」の徹底
(2) マスクの着用、手洗い、消毒の順守
(3) 飲食店等を利用する場合には、感染防止宣言ステッカーを掲示しているお店を選択するとともに、換気が十分かどうかを確認すること
(4)「3密」で唾液が飛び交う環境(飲食店等で大声で話す、カラオケやイベント、スポ ーツ観戦等で大声を出すなど)を避けること
(5)飲食店等でアルバイトする場合には、接客時にはマスクを着用のうえ可能な限りフェイスフースシールドを着用し、手指の消毒に努め、又帰宅時には手洗いやうがいをすること
(看護学部においては、実習中は実習施設からの要請によりアルバイトは禁止)

【感染者及び濃厚接触者になった時の対応】
(1)感染者となった場合
①感染した場合の報告について、感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに電話又は電子メール(登校はしないこと)により次に掲げる事項について所属する学部の事務部へ報告すること ・診断日、受診した医療機関
・診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無(ある場合は、期間・国名・都市名)
・当該学生の行動等
a)発熱及び咳などの呼吸器症状が現れた日
b)授業等への出席状況、本学の関係者との接触状況等 日時ごとの学内における行動
c)現在の状況、今後の見通し等についての医師等の所見
上記のa~cを踏まえて、大学は保健所等の関係機関と相談し、感染拡大防止の対応に努める
②以下に該当する場合、登校停止・出勤停止とする。
・医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合 
・風邪の症状や37.5度の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
③登校停止(出席停止)により欠席した授業等の取扱い
・出席停止により欠席した授業等については、学生の不利益とならないよう、代替措置により適切な配慮を行う
④ 登校停止・出勤停止の期間出席停止期間は「治癒するまで」とする。
・検査陽性者における療養解除の基準は、「発症日または診断日から10日間経過した」のちに、治癒し登校に支障がないことを証明する医療機関の診断書等を所属する学部の事務部へ提出すること

(2)濃厚接触者として特定された場合
① 濃厚接触者と判断された場合は、所属する学部事務部または上長へ連絡すること
② 当該の学生・教職員は登校禁止・出勤停止とする
③原則として、感染者と接触した日から10日間の自宅待機とする。
10日間が経過後、状況等について、各自の所属する学部事務部等へ電話で連絡する。
④この間、自宅待機中に授業を欠席した場合は、「(1)感染者となった場合」に準じる。
⑤ なお、家族や同居者に風邪の症状や37.5度の発熱が4日以上続く場合には、登校を自粛すること。その場合も、出席・出勤面での配慮を行う。

【授業等教育活動について】
 〇年度末を控えていることから、授業形態については変更しない
 〇年度末テストの実施についても、変更しない
 〇感染者および濃厚接触者となった学生については、不利にならないように追試等で対応する

【入試について】
 〇2月以降の一般入試については、感染予防を十分に施した上で、対面で行う
 〇発熱等の発症している受験生の受験は認めない
 〇ただし、発熱等のない濃厚接触者については別室受験とする
 〇感染者及び濃厚接触者で受験できなかった受験生については、希望があれば追試験を実施する

【卒業式について】
 〇感染状況が続く場合は人数制限をして簡素な形で実施する
 〇感染状況が収まった段階で、保護者の出席について再検討する

【教職員の勤務について】
 〇罹患した場合に、授業等における代替が可能となるよう、事前に取り決めておく
 〇職員については、テレワークが可能な業務の整理をしておくとともに、代替が可能となるよう、事前に取り決めておく
 〇可能な範囲で、時差出勤等を取り入れる