宝塚大学

大学からのお知らせ

2020年05月25日NEW

【在学生の皆さまへ】国による学生支援緊急給付金制度の申請について(5月25日更新)

この度、国の学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)が閣議決定されました。
本事業は、家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の大幅な減少などにより学生生活の継続が困難になっている者を対象に、緊急で支援を行うものとなり、要件を満たした学生が大学を通じて申請することになります。

<給付額>
・住民税非課税世帯の学生:20万円
・上記以外の学生:10万円

<今回の申請締切日時>
68日(月)15
(今回の68日の申請後、再度申請受付予定です。
その詳細については決定次第大学HP等でお知らせいたします。)

<支給対象者の要件(基準)>
本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどが要件となっております。
申請にあたり、以下、申請の手引き(学生・生徒用)を熟読の上,自身が支援対象者要件に当てはまるかどうかを確認の上、申請してください。

 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
 https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf

支給対象者の要件(基準)/ 申請の手引き(学生・生徒用)P.5より

1.以下の16を満たす者(留学生等については、15及び7を満たす者)
1)家庭からの多額の仕送りを受けていない 
2)原則として自宅外で生活をしている
3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
4)家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
5)新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
6)既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
 1)高等教育の修学支援新制度(以下,新制度)の第1区分の受給者
 2)新制度の第2区分または第3区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者または利用を予定している者
 3)新制度に申込みをしている者または利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者
 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者
 5)要件を満たさないため新制度または第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
7)留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30以上であること
 21か月の出席率が 8割以上であること
 3)仕送りが平均月額 90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
 4)在日している扶養者の年収が 500万円未満であること

<申請に必要な書類>
申請希望の学生は、以下 12、及び3の書類を提出すること
1.【様式1】「学生支援緊急給付金申請書」 [ word
2.【様式2】「誓約書」 [ word
3. 支給対象者を満たすことを証明する書類 / 申請の手引き(学生・生徒用)P.7より
・預貯金通帳等の写し(任意)
・アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い根拠書類、住民票の写し
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書
・アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(任意)等(本年1月以降の2か月分で減少がわかるもの)
・以下に係る認定書の写し(提出可能な場合)
   住民税非課税証明書、給付奨学金(奨学生証)、第一種奨学金(奨学生証)、民間等による支援制度
申請時点において、給付奨学金・貸与奨学金のいずれも活用していない場合は、本給付金の申込時に、原則1か月以内に申請する旨を確認します。

<追加で留学生のみに必要な書類>
・仕送り額や扶養者の年収が確認できる振込口座の預貯金通帳の写し等
上記、申請に必要な「支給要件を満たすことを証明する書類」については、原則申請時に提出が必要ですが、やむを得ない事由により提出が困難な場合については、当該書類の添付を省略して申請することが可能です。ただし、必要に応じて申請時に大学からのヒアリングを行うともに、申告内容に虚偽が判明した場合は、支給した給付金返還もありえますのでご承知おきください。

<参考>
・「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~へ(文部科学省HP
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
・学生の皆様向けページ
(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~)へ(文部科学省HP
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

<申請先・問い合わせ先>
・東京メディア芸術学部生、大学院生:
東京新宿キャンパス事務局(東京事務部)学務課
TEL03-3367-3411 FAX03-3367-6761 メール:tokyo@takara-univ.ac.jp

・看護学部生、助産学専攻科生:
大阪梅田キャンパス事務局(梅田事務部)学務課
TEL06-6376-0853 FAX06-6373-4829
メール:kango@takara-univ.ac.jp

メールで相談する際は、メールタイトルを【学生支援緊急給付金の相談】とした上で
学籍番号、氏名、連絡可能な電話または携帯番号を記載してください。