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【在学生の皆さまへ】政府の特別定額給付金(仮称)事業について -対象者1人につき10万円を給付-

政府の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されています。

基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円が給付されます。住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。

申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施されます。

受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内です。

※上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。
※本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。

また、給付金を装った詐欺等の発生も想定されますが、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にないとのことです。詳細については下記総務省ホームページをご覧ください。

○総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html