宝塚大学

基本情報

合理的配慮について

学生の皆さんには学ぶ権利があり、大学が提示した方法や環境に適応しながら学んでいます。
しかしながら、心身の機能等の何らかの制限や特性を理由として、他者が適応している方法や環境では、うまく学べない状況が生じることがあります。
このような状況、つまり普遍的に与えられた権利を享受する上で障壁となっている設備・前例・ルール・慣行に対しては、合理的配慮を求めることができます。
このことは、障害者権利条約・障害者差別解消法・宝塚大学の対応要領でも認められている権利ですので、支援を希望される方は窓口までお申し出ください。
この申し出を受けて、例えば、学修目標到達のための「方法の変更や調整」を行いますが、公平性の観点も踏まえ、学修目標や評価基準の変更・引き下げといったことは行いません。
なお、合理的配慮の実施に当たっては、個別の事案ごとに次に掲げる要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討の上、判断することとなりますが、過重な負担に当たる場合には、申出者にその理由を説明することとしておりますことを申し添えます。

  • (1) 教育、研究その他本学が行う活動全般への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
  • (2) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  • (3) 費用・負担の程度
  • (4) 本学の規模、財政状況
1. 合理的配慮申請の流れ

合理的配慮の検討及び実施は、以下の流れで対話(ヒアリング、根拠資料の確認等)を繰り返しながら、その内容を決定していきます。
合理的配慮の申請は、大学受験から入学そして卒業に至るまで、随時、行えますが、直前や事後の対応は難しいため、何らかの困難が想定される場合は早めに御相談ください。

  • ① 学生本人(その代理の方を含む。以下同じ。)が、大学生活における支援要望書に根拠資料(※)を添えて、所属の学部・研究科・専攻科が所在するキャンパスの支援窓口に申し出ます。
    その際、支援窓口の担当者による記載内容の確認等に関するヒアリングを実施する場合があります。
    (※) 根拠資料: 医師の診断書、障害者手帳、心理所見(心理検査の結果)、これまでの支援利用歴など、求める配慮事項に対して整合性や客観性を裏付ける書類を指します。
    大学が合理的配慮を提供するためには、根拠に基づき個別具体的な検討が必要となります。
    また、根拠に基づく支援は、大学の使命である質の高い教育や研究の機会を提供するためにも必要と考えています。
  • ② 大学は、提出された支援要望書をもとに、具体的な支援内容について学生本人と協議します。
  • ③ 学生本人は、支援内容のほか他者への周知範囲等を記載した支援合意書を大学と共同して作成します。
  • ④ 大学は、支援合意書に基づき、所属キャンパスの事務部から授業担当教員その他の関係教職員に文書その他の適切な方法により配慮要請を行います。
  • ⑤ 学生本人は、必要に応じ、個別具体的な配慮事項に関して、授業担当教員等に相談し、調整を求めることができます。
  • ⑥ 大学は、支援・措置の内容を振り返り、障がいの状態や状況が変わった場合、求めた配慮が有効に機能しない場合などには、随時、支援内容の再検討を行います。

実際の配慮申請とその対応は、学生本人が所属する学部・研究科・専攻科が所在するキャンパスごとに次のフローにより実施します。

<各キャンパスにおける合理的配慮対応フロー>
2. 大学生活における支援要望書・支援合意書の書式
3. 合理的配慮に関する本学の対応要領