宝塚大学

基本情報

ハラスメント防止宣言

宝塚大学では、建学の精神と日本国憲法・教育基本法に基づき、学生、教職員及びその他すべての本 学構成員が個人として尊重され、快適な教育研究環境及び労働環境のもとで就学又は就労できることをめ ざしてきました。
平成 18 年(2006 年)に「ハラスメント対策に関する基本方針」を定め、平成22年(2010 年)には 「人権擁護に関する宣言」を発したところです。
しかしながら、近年我が国の大学におけるハラスメント事象が社会問題となっている状況をふまえて、本学と して、様々な形態でのあらゆるハラスメントを厳に戒めていることを啓発するとともに、可能な限り防止に努める 観点から、上記「基本方針」「宣言」を踏まえて、「ハラスメント防止宣言」をここに改めて発するものです。

ハラスメントの定義

ハラスメントとは、相手の意に反する言動により、相手の人格を傷つけ、人権を侵害する行為をいう。本学では、 就学、就労、教育若しくは研究又は学生生活(以下「修学等」という。)における関係においてなされる嫌が らせ又はいじめ行為をハラスメントと称する。

ハラスメントの形態

(1)アカデミック・ハラスメント
修学等の場面において、教員等の権威的地位を有する者が、優位な立場又は権限を利用し、又は職務を 逸脱して、他者に対して行われる、教育を受ける権利の侵害、教育及び研究の妨害、教育及び研究にかか わる職務の妨害等を生じさせる不適切な言動及び差別的待遇等の行為のことである。

(2)パワー・ハラスメント
上司又はこれに準ずる者が、職務権限を利用して、職務とは関係のない事項又は職務上であっても適正な 範囲を越えた事項について、有形無形に部下に圧力を加える行為のことである。

(3)セクシュアル・ハラスメント
修学等の場面において、優位な立場又は権限を利用し、他者に対して行われる性的強要や嫌がらせ及びこ れらの言動により相手方や周囲に屈辱感や不快感を抱かせる行為のことである。
(「ハラスメント対策に関する基本方針」より)
※なお、ハラスメントの形態については、この他にもマタニティハラスメントなど様々ですが、本学においては、「就 学、就労、教育若しくは研究又は学生生活(以下「修学等」という。)における関係においてなされる嫌がら せ又はいじめ行為」をハラスメントと称します。
万が一、起きてはならない人権侵害が生起した場合は、被害者、加害者が誰であれ、私たちは果断、迅 速、厳正にそれに対処します。そのため、宝塚大学においては、ハラスメント防止のために、「相談窓口」をさら に誰もが相談しやすい窓口となるよう充実を図るととともに、学長はじめすべての教職員は、ハラスメント等に対 する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメント等に関して正当な対応をした学生・教 職員又は大学関係者等に対し、そのことをもって不利益な取り扱いを決して行なわないことを誓います。
宝塚大学においては、教職員・学生がともに明るく楽しい人間関係を築き、有意義な学園生活を送る中で、 個々が自己実現を達成することを可能にするため、私たちは安全・快適な学習・教育・研究・業務環境を大 切にする機運を創り出すとともに、本学に集うすべての人々の人権を擁護し、あらゆる人権侵害を断固として 許さないことを誓います。

ハラスメントの相談窓口について

本学には、これらの人権侵害の防止及び排除に努め、人権に関する理解と啓発を推進するために ハラスメント対 策委員会があり、ハラスメント相談窓口が設置されています。
相談を受ける教職員には守秘義務がありますので安心してご相談ください。被害を受けた当事者(本人)のみなら ず、被害者の代理人、目撃した第三者からの相談も受付けます。
所属する学部、専攻科、研究科に関わらず、他キャンパスの相談窓口も合わせて利用ができます。

(学生対象に学部に置かれる相談窓口):学務課及び学長が指名する教職員数名
(教職員対象に置かれる相談窓口):法人事務局総務課及び各キャンパス事務長と学長が指名する教職員数名

学校法人関西女子学園 理事長
宝塚大学 学長