宝塚大学

理念・歴史

法人概要

本学の目的は、「Ⅰ.建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色」で述べているとおりであり、本学の教育については様々な媒体を通して広く理解を求めている。また、理事長、学長をはじめ各部署の管理職を中心として目的を具現すべく、時代の要請に応じた教育内容及び人材の育成が行えるよう、様々な会議組織で審議を行っている。さらに、これを実現するために教育機関と連携がとれるよう「学校法人宝塚大学 寄附行為」及び「宝塚大学 学則」、「宝塚大学大学院 学則」に基づいて「管理運営協議会」により管理運営に関する方針を具現化する体制をとっている。 教育研究組織については、学長の下に、大学院研究科長、学部長、学科長を置き、学生に対する細やかな教育研究を行っている。教員で構成する「教授会」及び「大学院研究科委員会」は、原則として毎月1 回開催され、それぞれの学則で定められている事項を審議している。

また、法人及び大学の適正かつ円滑な管理運営を期するための管理運営協議会は「学校法人宝塚大学 管理運営協議会規程」に基づき、法人及び大学の管理・教育部門の責任者(理事長・関連する理事、学長、法人本部事務局長・大学事務局長及び理事長が必要と認めて指名する者)で構成し、原則として毎月1回定期開催し、重要起案の審議、大学の現状報告、課題の討論等、法人及び大学の業務に関する協議を行う場として機能している。大学事務局内では「部署連絡会議」を2 週間に1 回の割合で開催し、部署間の情報交換や「学部教授会」、「管理運営協議会」及び「理事会」、「評議員会」の内容等報告を行っている。本法人の運営は「学校法人宝塚大学 寄附行為」に則り行われている。「理事会」は年11 回開催している。「評議員会」は、寄附行為第20 条により「理事会」の諮問機関として組織され、5 月、12月、2 月に定例的に開催するほか、必要に応じ理事長が召集し、計3、4 回開催している。法人の事務局として「法人本部事務局」を設けており、「法人本部事務局」は「財務部」と「総務部」から成り、「財務部」は「財務課」と「会計課」で構成され、業務にあたっている。なお、学長は学部教授会で「学長報告」として「理事会」、「評議員会」及び「管理運営協議会」の内容等報告を行っている。

理事会

  • ・本法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する最高意思決定機関である。
  • ・メンバーは寄附行為で定められている定員6~9名の理事で構成される。なお、2名の監事は出席し意見を述べることができる。
  • ・理事会の開催は8月を除き毎月の年11回行われ、必要な場合は適宜臨時に招集される。
  • ・理事会は以下の事項を管掌している
  1. 事業計画と予算、決算に関する事項
  2. 基本財産の処分に関する事項
  3. 理事、理事長、常務理事、監事の選任・解任に関する事項
  4. 評議員の選任・解任に関する事項
  5. 寄附行為の変更に関する事項
  6. その他この法人の業務に関する重要事項

管理運営協議会

理事長、関連する理事、学長、法人本部事務局長・大学事務局長及びその他理事長が必要と認めて指名する者で構成される。

  • ・原則として毎月1回定期開催する。
  • ・協議事項は、法人及び大学の管理運営に関する総括的事項について法令・寄附行為・学則・諸規則に基づく適正な運営確保のための協議及び理事長が特に諮問事項に関することである。そのほか教育研究一般についての自由な発言がなされる場でもある。

評議員会

  • ・より幅広く、より多くの意見を本法人の管理運営に反映されることを目的とする諮問機関である。
  • ・メンバーは寄附行為で定められている定員13〜19名の評議員で構成される。
  • ・理事会は予め以下の事項に関する意見を評議員会に聞かなければならない。
  1. 予算、借入金及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
  2. 事業計画
  3. 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  4. 寄附行為の変更
  5. 合併
  6. 目的たる事業の成功の不能による解散
  7. 収益事業に関する重要事項
  8. 寄附金品の募集に関する事項
  9. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

教授会(学部教授会)

  • ・学部教授会は学長及び各学部の教授をもって構成する。ただし、教授会オブザーバーとして特任教授その他教職員を加えることができる。学長が議長となって運営され、一般的な案件に対する議決は出席者の過半数をもって決する。
  • ・学部教授会の開催は定日のほか、必要な場合は適宜臨時に招集される。
  • ・学部教授会は次の各号に掲げる事項を決定するに際し、意見を述べるものとする。
  1. 学生の入学、卒業及び課程の修了
  2. 学位の授与
  3. 教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
  4. 前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等に意見を述べることができる。

大学院メディア芸術研究科委員会

  • ・メディア芸術研究科委員会は、当該研究科の教授、准教授及び講師をもって組織する。研究科長が議長となって運営され、一般的な案件に対する議決は出席者の過半数をもって決する。
  • ・メディア芸術研究科委員会は必要に応じて随時開催される。
  • ・メディア芸術研究科委員会は、次の事項を審議する。
  1. 研究指導教員又は授業科目担当教員の選考に関する事項
  2. 教育課程の編成に関する事項
  3. 研究指導の方法に関する事項
  4. 学生の入学、休学、退学、除籍その他学生の身分に関する事項
  5. 授業科目の試験及び成績評価に関する事項
  6. 学位論文等の審査及び試験に関する事項
  7. その他大学院研究科の研究、教育並びに運営に関する重要事項