図書館
図書館利用規程
宝塚大学 付属図書館図書利用規程
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は宝塚大学付属図書館に所蔵する図書館資料及び図書館施設の利用について
必要な事項を定め図書館の円滑な運用を図ることを目的とする
(休館日)
第2条
- 1.図書館の休館日は次のとおりとする
- ( 1 )日曜日
- ( 2 )国民の祝日に関する法律に規定する日
- ( 3 )創立記念日及び入学式、学位授与式等の本学行事日
- ( 4 )図書館所蔵図書の現物照合に必要な期間
- 2.前項の規定にかかわらず図書館長は臨時に休館日を設けまたは休館日を変更することができる
(開館時間)
第3条
- 1.図書館の開館時間は次の通りとする
- ( 1 )通常期間 午前9時から午後5時まで
- ( 2 )休業期間 午前9時から午後4時45分まで
- 2.図書館長は 前項の開館時間のほか臨時に開館時間を定めることができる
- 3.図書館分室(以下「分室」という)の開館時間は別に定める
(利用者)
第4条
図書館を利用できる者は次のとおりとする
- ( 1 )本学の名誉教授
- ( 2 )本学の役員及び教職員(元教職員を含む)等
- ( 3 )本学の在学生
- ( 4 )本学において学位を取得した者
- ( 5 )図書館相互利用協定等に基づく者
- ( 6 )図書館長が許可した者
(入館手続)
第5条
- 1.図書館に入館するときは所定の手続をしなければならない
- 2.学生は図書館利用にあたっては本人の学生証を携帯しなければならない
(図書の区分)
第6条
図書は次の9種に区分する
- ( 1 )第1種 普通図書
- ( 2 )第2種 参考図書
- ( 3 )第3種 貴重図書
- ( 4 )第4種 視聴覚資料類
- ( 5 )第5種 図録
- ( 6 )第6種 雑誌類
- ( 7 )第7種 新聞類
- ( 8 )第8種 頻繁にあるいは短期的に更新または改訂されそのために資料価値を失うもの
(例 取扱い説明マニュアル、電話帳、地図等) - ( 9 )第9種 逐次的かつ累積的に内容が改訂されるもの
(例 年鑑、白書、判例六法、国家試験問題集等)
第2章 閲覧
(閲覧サービス)
第7条
- 図書館は利用者の学習、教育又は研究に資するため図書の閲覧サービスを行う
- 書庫閲覧を希望する者は受付で所定の申請を行う
- 閲覧は自由接架式を原則とする
- 漫画本は所定のコーナーの中のみで自由に閲覧することができる
- VTR/DVD等の視聴覚資料は目録からタイトルを選び受付で申込むことによって館内設置のブースにおいてのみ利用することができる
- インターネットの利用は受付で申込むことによって館内設置の端末機器を利用することができる
(利用者の遵守事項)
第8条
- 1.利用者は次の事項を遵守しなければならない
- ( 1 )諸規程及び係員の指示に従うこと
- ( 2 )図書及び施設を亡失、破損、または変更しないこと
- ( 3 )指定された場所以外で飲食及び喫煙しないこと
- ( 4 )図書館内では静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと
- ( 5 )許可無く展示や掲示をしないこと
- ( 6 )危険物の持ち込み及び使用をしないこと
- 2.館長は、前項に反する利用者の図書館利用を一定期間禁止することができる
第3章 貸出
(貸出サービス)
第9条
- 図書館は宝塚大学付属図書館規定第1条第2項及び宝塚大学付属図書館管理規程第19条に基づき
利用者の学習、教育または研究に資するため図書の貸出サービスを行う - 図書の貸出を希望する者は所定の手続を行わなければならない
(貸出図書の冊数及び期限)
第10条
- 1.貸出図書の冊数及び期限は次のとおりとする。ただし図書館長は必要に応じて制限しまたは一時返還を求めることができる
- ( 1 )学部在学生 図書5冊以内・雑誌2冊以内、貸出期間2週間以内
- ( 2 )大学院在学生 図書10冊以内・雑誌2冊以内、貸出期間90日以内
- ( 3 )本則第4条第1項、第2項、第4項、第5項、第6項に該当する者は学習・教育・研究に必要な冊数、貸出期間1年以内
- 2.貸出期間が休業期間内に及ぶときは休業期間の終了日までの貸出を認める
- 3.休業期間の貸出は別に定める
(漫画・視聴覚資料等の利用)
第11条
漫画・VTR/DVD等の資料は別途定めるものを除き館内利用に限る
第4章 複写
(複写サービス)
第12条
- 図書館は利用者の学習、教育または研究に供することを目的とする限りにおいて所定の手続を経て図書の複写サービスを行う
- 前項に規定する複写は図書の一部分を1人につき1部行うことができる。ただし、発行後相当期間を経過した逐次刊行物に掲載された
個々の著作物を複写するときはその全部について行うことができる - 図書の複写にかかる著作権についての責任は、これを依頼した者が負わなければならない
- 複写料金及びその支払については別に定める
第5章 レファレンス
(レファレンス・サービス)
第13条
- 図書館の利用者の学習、教育または研究に資するためレファレンス・サービスを行う
- 利用者からの質問、相談等に対しては主として文献及び情報検索端末機器に基づいて調査し回答するものとする
(レファレンス・サービスの範囲)
第14条
- 1.依頼事項に関するレファレンス・サービスの範囲は原則として次のとおりとする
- ( 1 )書誌的事項の調査
- ( 2 )参考文献の照合
- ( 3 )参考文献の所在及び利用手段の提示
(レファレンス・サービスの禁止)
第15条
- 1.レファレンス・サービスを行わない事項は次のとおりとする
- ( 1 )プライバシーにかかる事項の調査
- ( 2 )古書、古文書、美術品等の鑑定並びに市場価格の調査
- ( 3 )医療・健康相談、法律相談、人生案内又は身の上相談
- ( 4 )仮定または将来の予想に属する事項の調査
- 2.多大な経費又は時間を擁し業務上支障をきたす調査等についてはサービスを行わない
(情報検索サービス)
第16条
図書館は利用者の学習、教育又は研究に資するため本学所蔵資料のオンライン蔵書検索器(OPAC)を館内に設置して情報検索サービスを行う
第6章 図書館相互利用
(相互利用サービス)
第17条
- 図書館は利用者の学習、教育又は研究に資するため他大学等及び各公共図書館との図書館相互利用サービスを行う
- 前項の図書館相互利用サービスを希望する者は所定の申込書により受付に申込まなければならない
(相互利用の範囲)
第18条
- 図書館相互の利用については、大学が加入する図書館相互利用に関する協定がある場合は当該協定の定めるところによる
- 前項に該当しない他の図書館・公共図書館等に対しては教育及び研究上支障のない場合に限りサービスを行うことができる
(相互利用の料金)
第19条
図書館相互利用に要する経費は利用者の負担とする
(閲覧及び貸出の禁止)
第20条
- 図書館長は必要があると認めたときは所定の図書等の閲覧・使用を停止または貸出を停止することができる
- 図書館長は閲覧図書の当日返還又は貸出し図書の期限内返還を怠った者に対し図書等の閲覧・使用及び貸出を停止することができる
(紛失、汚損等の届出と対応)
第21条
- 利用者は図書館資料を紛失、汚損、破損または機器その他の設備を毀損したときは速やかに図書館長に届出しなければならない
- 紛失、汚損、破損または毀損した者は同一の図書又は機器、設備をもって弁償しなければならない
この場合において図書館長がやむを得ない事情があると認めた場合は相当の金額をもって代えることができる
(その他)
第22条
この規程に定めるもののほかこの規程の実施に関し必要な事項は図書館長が定める
(変更)
第23条
この規定は図書館長が教授会の議を経て変更することができる
附則
- この規程は平成23年4月1日から施行する
- 宝塚大図書館規程(昭和61年8月7日制定、平成11年4月1日改正)及び宝塚大学「図書館の利用について」(平成12年4月1日制定)は廃止する