学生生活
感染症罹患時の提出書類
感染症治癒・登校許可証明書
学校保健安全法で『感染のおそれがないと医師に認められるまで出席停止とする』と定められている感染症にかかった場合、主治医の登校許可が下りるまで登校しないでください。
学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
対象疾病名 | |||
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第一種 | エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | 痘瘡 |
南米出血熱 | ペスト | マールブルグ熱 | |
ラッサ熱 | ポリオ | ジフテリア | |
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルA属インフルエンザAウイルスで あってはその血清亜型がH5N1であるものに限る) | |||
*上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
対象疾病名 | |||
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第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | ||
百日咳 | 麻疹 | 流行性耳下腺炎 | |
風疹 | 咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱 | |
結核 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
新型コロナウイルス(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、 人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る) |
対象疾病名 | |||
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第三種 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 |
腸チフス | パラチフス | 流行性角結膜炎 | |
急性出血性結膜炎 | その他の感染症 |
※上記の疾病以外でも、感染性腸炎、その他の法定伝染病や危険度が高いと考えられる新たな感染症に罹患したと診断された場合は、登校しないでください。
登校停止後、感染症が治癒し再び登校する場合は、本学所定の『感染症治癒・登校許可証明書』及び『欠席届』の提出が必要です。講義・演習へ出席する前に、必ず事務局 学務課へ書類を提出してください。実習中の場合は、担当指導教員へ提出し、指示を仰いでください。
※『感染症治癒・登校許可証明書』に関しては、主治医の記載を要します。
前もってプリントアウトし、主治医の先生に記入してもらうようにしてください。