学生生活 STUDENT LIFE

アルバイトについて

アルバイトについて

大学での学生生活は、高校時代までとは違い、余暇が多いように錯覚しがちで、学生になるとアルバイトに強い関心を持つようになります。しかし、学生が余暇と感じる時間は決して"余った時間"ではなく、平素の講義・演習・実習等で学んだことを"自分のモノ"にするための自学自習の時間であったり、授業の中での課題だけでなく、展覧会や公募展などに自身の作品を出展するための自主作品制作時間に充てたりするための貴重な時間です。

アルバイトは、学生生活を支えるための最小限にとどめておき、修学・研究・制作活動等に支障が出たり、健康を損なうことのないように注意してください。

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学生アルバイト紹介システム(4月1日以降実施予定)

宝塚大学では学生生活支援の一環として、アルバイトの紹介を行っています。本学では危険を伴うものや教育上好ましくないものなど「制限職種」を定めており、「学生アルバイト紹介システム」ではこれに基づく審査を経たアルバイト求人情報を提供しておりますので、安心してご利用ください。

利用手順

携帯電話・パソコンから、QRコードもしくはURLより専用サイトにアクセスし、以下の手順に沿って新規登録してください。

1.登録

① 下記にアクセスし、新規登録画面を開く。
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② 自分のE-mailアドレスを登録する。

2.閲覧

③ 数分後、そのE-mailアドレス宛にIDとパスワードが届きます。
④ ログイン画面からIDとパスワードを入力→ログインし、アルバイト求人情報を検索する。

3.申込

⑤ 希望のアルバイトが見つかったら、直接求人先に連絡してください。
※求人先を訪問する際は必ず「学生証」を携帯すること

よくあるトラブル・相談など
就労するにあたって、知っておいたほうがよいことは?
賃金 労働者を守るため、法律で最低賃金が定められています。
休憩 労働時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分、8時間を超えるときは
少なくとも60分の休憩が与えられるように定められています。
時間外 1日の実労働時間が8時間を超える場合、超過時間について、
25%増の給料の支払が義務付けられています。
解雇 使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定められています。
アルバイト中の怪我はどうなるの?

雇用主は、労働保険に加入する義務を負っています。万一、アルバイト中および通勤時に事故が発生した場合は、就労先に速やかに報告しましょう。

退職したいのだけど、何か決まりはある?

採用時に交わした雇用契約書に「退職の際は、1ヶ月前に申し出が必要」などの退職に関する事項が記載されていますので、確認し、それに従いましょう。業務の引継ぎなど就労先とよく話し合い、合意の上で退職日を決定するのがよいでしょう。

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学生アルバイト制限職種

下記の表は、学生アルバイトには相応しくない職種・業務であり、宝塚大学専用のアルバイト紹介システムでは紹介しない職種・業務です。

危険を伴う
具体例
  • ○プレス、ボール盤、施盤、裁断機など自動機械の操作
  • ○高電圧、高圧ガス等危険物の取扱い(助手も含む)
  • ○自動車、単車の運転、自転車による30㎏以上の重量物の配達
  • ○線路内や交通頻繁な路上での作業(測量、白線引、交通整理)
  • ○土木・水道工事等の現場作業
  • ○建設中の現場作業、建物崩壊、残材片付け作業、2階以上での高所での屋外作業(硝子拭き、器具取付等)
  • ○警備員
  • ○その他労働安全衛生法に定める制限職種
理由及び
参考事項
  • *危険事故が伴う
  • *免許を必要とし、高度の危険がある
  • *最近の厳しい交通状況から危険度も高く、また事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重すぎ刑事責任まで負うことになる
  • *落下物・転落等の危険度が大きい(内装工事は除く)
  • *会場整理、誘導、受付は除く
人体に有害
具体例
  • ○農薬、薬剤など有害な薬物の扱い(メッキ作業、白蟻駆除等)
  • ○特に高温度・低温度の作業
  • ○塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業
理由及び
参考事項
  • *健康上、人体に有害と考えられる
法令に違反
具体例
  • ○労働争議に介入するおそれがあるもの
  • ○営利職業斡旋業者への仲介斡旋
  • ○マルチ商法・ネズミ講商法に関するもの
理由及び
参考事項
  • *職業安定法20条参照
  • *職業安定法の趣旨(雇用関係の成立斡旋)に反するもの
  • *無限連鎖講の防止に関する法律参照
教育上好ましくない
具体例
  • ○街頭でのチラシ配り、ポスター貼り
  • ○不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査
  • ○訪問販売、勧誘、専門に行う集会
  • ○競馬、競輪場等ギャンブル場内の現場作業
  • ○バー、キャバレー、麻雀、パチンコなど風俗営業の現場作業、長期継続の深夜作業
  • ○選挙の応援に関する一切の業務
  • ○スパイ行為に類する調査
理由及び
参考事項
  • *内容的に問題があったり、無許可の場合が多い
  • *相手側の了承が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い
  • *大学としては特定の政党や候補者を応援することは望ましくない
望ましくない求人
具体例
  • ○人命にかかわることが予想される業務
  • ○労働条件が不明確なもの
  • ○人員の限定を条件とするもの
  • ○医院の受付業務以外の行為
  • ○学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
理由及び
参考事項
  • *無資格の水泳指導員、監視員、ベビーシッター、介護等
  • *賃金、労働時間、就労場所、労働内容、賃金支払方法等に関することが明示されていないもの
  • *例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの
  • *薬剤の調合等学生アルバイト業務の範囲を超えるケースがあるので、注意を要する